※本記事はプロモーション(PR)を含みます。退職代行専門メディア『辞めサポ』は、過去に退職代行サービスを運営していた経験を元に、退職に関する知識を発信しています。
料金・対応範囲・法制度は2026年7月時点の情報です。重要な事実は各公式・e-Gov(法令)・厚生労働省で裏取りしています。
「残業代がずっと払われていない。でも辞めたら、もう請求できなくなる?」「未払いの給料を残したまま辞めたい。退職代行に頼めば取り返してくれるの?」——このページに来た方は、そんな不安を抱えているはずです。
先に、いちばん大事なことをお伝えします。退職代行で未払い賃金を「請求・交渉」できるかどうかは、その退職代行の運営主体(民間企業/労働組合/弁護士)で決まります。ここを間違えると、「頼んだのに未払い分は一切動かせなかった」という失敗が起きます。逆に正しく選べば、辞めるのと同時にお金の回収まで進められます。
この記事では、過去に退職代行を運営していた経験と、労働基準法・厚生労働省の一次情報を根拠に、退職代行で未払い給料・残業代を請求する仕組み・知っておくべき法律・無料でできる公的ルート・サービスの選び方・証拠の集め方を、断定できるところは根拠つきで断定して解説します。
先に結論
未払い賃金の「請求・交渉」ができる主体は法律で決まっています。
民間企業の退職代行=退職の意思を伝えるだけで、未払い賃金の請求も交渉もできません。労働組合が運営する退職代行=団体交渉として未払い賃金の支払いを会社と交渉できます(ただし訴訟・法的手続きの代理は不可)。弁護士が運営する退職代行=請求・交渉に加え、労働審判・裁判まで代理できます。
費用をかけたくない・金額が小さいなら、まず無料の公的ルート(労働基準監督署への申告)も使えます。金額が大きい/会社がもめそう/退職と回収をまとめて任せたいなら弁護士型が確実で、当サイトでは弁護士法人みやびを第一候補に案内します。交渉レベルで足りて費用を抑えたいなら、労働組合の退職代行SARABAという選択肢もあります。
退職代行で未払い賃金を請求できるかは「運営主体」で決まる(3層構造)
この記事の核心です。退職代行は、運営している主体によって法律上できることが3段階に分かれます。未払い賃金という「お金の交渉」が絡む問題は、この区別を外すと解決できません。
なぜ主体で変わるのか。それは弁護士法72条が、報酬を得る目的で他人の法律事務(交渉・請求の代理)を行うことを、弁護士以外に原則禁じているからです(いわゆる非弁行為)。一方、労働組合には憲法28条・労働組合法で団体交渉権が保障されています。
| 運営主体 | 未払い賃金でできること | できないこと |
|---|---|---|
| 民間企業(一般の退職代行) | 退職の意思を会社に「伝える」だけ(使者) | 請求も交渉も一切不可(金額の話をすると弁護士法72条違反) |
| 労働組合(合同労組が運営) | 団体交渉として未払い賃金の支払いを会社と交渉できる | 訴訟・労働審判・法的請求の「代理」は不可 |
| 弁護士(弁護士・弁護士法人が運営) | 請求・交渉に加え、内容証明・労働審判・裁判まで代理 | (法律事務は基本すべて対応可能) |
※出典:e-Gov 弁護士法 第72条。労働組合の交渉権は団体交渉権(憲法28条・労働組合法)にもとづくもので、あくまで「交渉」まで。裁判で争う段階になれば弁護士が必要です。
「安いから」と民間の退職代行に未払い残業代の回収まで期待すると、退職の連絡だけで終わってしまいます。お金の話が絡むなら、最初から労働組合か弁護士を選ぶのが失敗しないコツです。
まとめると——連絡だけでいい=民間でも可/交渉して払わせたい=労働組合以上/裁判も辞さず確実に回収したい=弁護士。未払い賃金がテーマなら、最低でも「労働組合」ラインを選ぶのが出発点です。
辞める前に知っておきたい 未払い賃金の法律知識5つ
「辞めたら請求できなくなる」というのは、多くが誤解です。退職しても、未払いの給料・残業代は法律にもとづいて請求できます。交渉や依頼の前に、味方になる法律を押さえておきましょう。
① 請求できる期間(時効)は原則3年 — 辞めても消えない
賃金請求権には消滅時効があります。2020年4月1日以降に支払日が来る賃金は、法律上は原則5年、「当分の間」は3年とされています(労働基準法115条・143条)。起算点は各給料日(本来支払われるべき日)。つまり、直近3年分の未払いなら、退職後でもさかのぼって請求できます。
※出典:厚生労働省「賃金請求権の消滅時効はどう変更されたか」/厚生労働省「未払賃金が請求できる期間などが延長されています」(PDF)。時効は放置すると1日ずつ古い分から消えていくため、早く動くほど回収できる範囲が広がります。
② 退職時の賃金は「請求から7日以内」に払う義務がある(労基法23条)
会社は「うちの給料日は来月末だから」と支払いを先延ばしにできません。労働基準法23条は、労働者が退職して権利者(本人)から請求があった場合、会社は7日以内に賃金を支払い、預けた金品も返還しなければならないと定めています。違反すれば30万円以下の罰金の対象です。「請求」がスイッチなので、辞めたあとに未払い分があれば、こちらから請求することが第一歩になります。
※金額に争いがある部分は別で、会社は「異議のない部分」について7日以内に支払う義務があります(23条2項)。争いのある残業代は交渉・法的手続きの領域になります。
③ 給料は「全額」払うのが原則(労基法24条)
労働基準法24条は賃金の全額払いを原則としています。会社が「備品を壊した」「引き継ぎをしなかった」などを理由に、賃金から勝手に天引きしたり、支払いを止めたりすることは原則できません。損害賠償を主張したいなら会社は別途、法的手続きを踏む必要があります。「辞め方が気に入らないから給料を払わない」は通りません。
④ 残業代などは「付加金」で最大2倍になり得る(労基法114条)
裁判で争った場合、残業代(割増賃金)・解雇予告手当・休業手当・年次有給休暇中の賃金などの未払いについては、裁判所が会社に対し、未払額と同額までの「付加金」の支払いを命じることがあります(労働基準法114条)。つまり、うまくいけば未払い残業代の最大2倍まで回収できる可能性があるということです。
ただし付加金には注意点があります。①付加金を命じるかは裁判所の裁量、②請求できるのは訴訟を起こした場合のみ、③口頭弁論が終わるまでに会社が未払い分を払えば命じられない、④請求は違反時から3年以内(当分の間)——という性質です。つまり付加金は「裁判まで進めて初めて狙える切り札」。だからこそ、大きな金額を確実に取りにいくなら弁護士型が有利になります。
⑤ 退職後の未払いには 年14.6%の遅延利息が付く(賃確法)
退職した労働者の未払い賃金には、賃金の支払の確保等に関する法律(賃確法)6条により、退職日の翌日から支払日まで、年14.6%という高い割合の遅延利息が付きます(在職中の未払いは民法の年3%)。会社が払い渋るほど利息が膨らむ仕組みで、これも労働者を守るためのルールです。
※対象は退職手当を除く賃金です。会社が合理的な理由で裁判等において争っている期間などは、この遅延利息が適用されない例外があります。
ここまでの整理:辞めても未払い賃金は消えません。直近3年分をさかのぼって請求でき(時効)、請求すれば7日以内に払う義務があり(23条)、勝手な天引きは不可(24条)、裁判なら残業代は最大2倍(付加金)、退職後は年14.6%の利息も付く(賃確法)。法律は、辞めた側の味方をしてくれます。
まずは無料の公的ルートも使える — 労働基準監督署への申告
いきなり有料の退職代行や弁護士に頼む前に、費用をかけずにできる公的ルートがあることも知っておいてください。誠実にお伝えすると、金額が小さいケースなどでは、まずこちらで十分なこともあります。
労働者は、会社に労働基準法違反(賃金不払いなど)がある場合、無料で労働基準監督署に「申告」できます(労働基準法104条)。監督署が違反を確認すれば、会社に是正勧告・指導を行います。申告を理由に会社が不利益な扱いをすることは法律で禁止されています。
労働基準監督署への申告(無料)が向いているケース
- 未払い額がはっきりしていて、証拠(タイムカード等)がそろっている
- 費用をかけずにまず動きたい
- 会社が「行政指導が入れば払う」タイプ
一方で、監督署はあくまで行政指導まで。強制的に会社に払わせる権限はなく、個々人の代わりに金額を交渉・回収してくれるわけではありません。また、退職の連絡そのものは代行してくれません。
だから、こう使い分けます。
スピードと確実性、そして「退職の連絡」と「未払いの交渉・回収」をワンストップで任せたいなら、労働組合または弁護士が運営する退職代行。時間がかかってもよく、費用をかけたくないなら労働基準監督署への申告。両方を併用することもできます(退職代行で辞めつつ、監督署にも申告)。
未払い賃金がある人の退職代行 おすすめの選び方
未払い賃金という「交渉・回収」が絡むテーマでは、選ぶべきは労働組合か弁護士の2択です。金額・もめ具合・予算で選びます。
金額が大きい・もめそう・確実に回収したい → 弁護士型(みやび)
未払い額が大きい、会社が支払いを拒否しそう、残業代の付加金や裁判まで視野に入れたい——このケースは、請求から裁判までを一貫して代理できる弁護士が運営する退職代行が、対応範囲の面で最も確実な選択肢です。当サイトが第一候補に案内するのは弁護士法人みやびです。
| 項目 | 内容(2026年7月時点・税込) |
|---|---|
| 運営 | 弁護士法人(=請求・交渉・労働審判・裁判まで代理可) |
| 27,500円プラン | 退職通知が中心のシンプルプラン(アルバイト・会社員・契約社員) |
| 55,000円プラン | 一般・公務員に対応。給与・有休交渉、未払給与等交渉、残業代計算、損害賠償対応(裁判別途)まで含む |
| 77,000円プラン | 自衛隊・業務委託・役員向け。フル交渉に対応 |
| 回収オプション | いずれのプランも、回収できた額の20%+税が別途発生(未払い金の請求をする場合のみ)。裁判に発展した場合はさらに別途費用 |
未払い賃金の交渉まで任せる場合は55,000円プラン〜になります(27,500円プランは退職通知が中心で、給与・未払い賃金の交渉は含まれません)。
※料金・対応範囲は弁護士法人みやび公式(退職代行専用ページ)の2026年7月確認時点の表示に基づきます。未払い金の回収は成功報酬(回収額の20%+税)で、請求しない場合はかかりません。適用されるプランは案件により異なるため、最新の金額・プランは必ず公式・無料相談でご確認ください。
正直にお伝えする「費用倒れ」の目安
成功報酬は「回収できた額の20%+税」に加え、未払い賃金の交渉を任せる場合は基本料金が55,000円〜になるため、未払い額が小さいと割に合わないことがあります。たとえば未払いが数万円程度なら、55,000円の基本料金と20%の成功報酬を考えると、まず無料の労働基準監督署への申告を先に試すほうが合理的なこともあります。未払い額が数十万円以上、または会社がもめて長引きそうなケースほど、弁護士型の価値が出ます。金額と見込みは、無料相談の段階で率直に確認してください。
\未払い賃金の回収まで任せるなら『弁護士法人みやび』/
交渉レベルで足りて費用を抑えたい → 労働組合型(SARABA)
「裁判までは考えていないが、退職と一緒に未払い分の支払いも会社に交渉してほしい」「費用はできるだけ抑えたい」——このケースは、団体交渉権を使って交渉できる労働組合が運営する退職代行が選択肢になります。代表的なのが退職代行SARABAです。
| 項目 | 内容(2026年7月時点) |
|---|---|
| 運営 | 労働組合(=団体交渉として未払い賃金の支払いを交渉可) |
| 料金 | 一律24,000円(公式は追加料金なしの総額表示・2026年7月時点) |
| 交渉 | 有給消化・未払い給料などの支払いを団体交渉として会社に求められる |
| 返金 | 退職できなかった場合は全額返金 |
※労働組合の交渉は「交渉」まで。会社が最後まで応じず裁判で争う段階になれば、あらためて弁護士への依頼が必要です。料金は公式の2026年7月確認時点の表示に基づきます。
※労働組合型は依頼時に組合に加入して団体交渉する仕組みです(SARABAは入会費込み・退職完了後は脱退可)。
\交渉つき・一律料金の『退職代行SARABA』/
他社も横並びで比べたい方は、運営主体(弁護士/労働組合/民間)と交渉可否で整理した比較ハブもご覧ください。
▶ 退職代行はどこがいい?弁護士・労働組合・民間の違いとおすすめ比較を見る
請求を有利にする「証拠」の集め方
未払い賃金の回収は、証拠がすべてと言っても過言ではありません。会社が「そんな残業はしていない」と否定してきたとき、こちらの主張を裏づける記録があるかどうかで結果が変わります。辞める前・辞めた直後に、できる範囲で集めておきましょう。
労働時間・勤務の証拠
- タイムカード、勤怠システムの打刻記録(スクショ・写真)
- シフト表、勤務表
- 業務用PCのログイン/ログオフ記録、メール送信時刻
- 入退館(ICカード)の記録
- 自分でつけていた業務日報・手帳・スマホのメモ(毎日の始業終業時刻)
賃金・契約の証拠
- 給与明細(未払い・控除の状況がわかる)
- 雇用契約書・労働条件通知書(時給・締め日・支払日)
- 就業規則(残業代の計算方法)
- 「今日は残って」「サービス残業で」等の指示が残るLINE・メールのスクショ
退職すると会社の資料にアクセスできなくなります。タイムカードや勤怠記録のコピー・写真は、辞める前に必ず手元に残しておきましょう。
よくある質問(退職代行と未払い賃金)
Q. タイムカードなど証拠がまったくありません。それでも請求できますか?
A. 請求は可能ですが、証拠がないと会社に否定されたときに立証が難しくなります。ただし、手帳やスマホに自分で記録した始業・終業時刻、家族への「今から帰る」LINE、交通系ICの利用履歴なども、労働時間を推認する証拠として使われることがあります。まずは今からでも記録を集め、どの証拠が有効かは弁護士の無料相談で確認するのが確実です。会社にはタイムカード等の記録保存義務があり、開示を求められる場合もあります。
Q. 会社が倒産しそうです。未払いの給料は取り返せますか?
A. 会社が倒産して賃金が払われないまま退職した場合、国の未払賃金立替払制度があります。これは労働者健康安全機構が、退職前6か月分の未払い賃金(退職手当を含む・賞与は対象外)のうち80%を、国が立て替えて払う制度です(退職時の年齢に応じて上限88万〜296万円)。ただし未払い総額が2万円未満の場合は対象外です。倒産の事実確認や申請期限(原則2年以内)などの要件があるため、会社の資金繰りが怪しいと感じたら早めに労働基準監督署や弁護士に相談してください。
Q. アルバイト・パートでも未払い分は請求できますか?
A. できます。労働基準法はアルバイト・パートにも同じように適用されます。時給の未払い、残業代、深夜割増(22時以降)なども正社員と同じく請求できます。退職代行を使う場合も、労働組合型(SARABA)は雇用形態を問わず一律料金、弁護士型(みやび)も基本プランでアルバイトに対応します。▶ 退職代行の比較を見る
Q. もう辞めてしまいました。退職後でも請求できますか?
A. できます。前述のとおり賃金請求権の時効は原則3年(当分の間)で、退職しても直近3年分はさかのぼって請求できます。むしろ退職後の未払いには年14.6%の遅延利息も付きます(賃確法)。ただし時効は1日ずつ古い分から消えていくので、思い立ったら早く動くのが鉄則です。証拠を集め、労働基準監督署への申告か、弁護士・労働組合への相談から始めましょう。
Q. 未払い賃金の回収に、退職後にもらえるお金は影響しますか?
A. 未払い賃金の請求とは別に、退職後には失業給付など受け取れるお金があります。未払い賃金を回収しても、原則としてこれらの給付が受けられなくなるわけではありません。退職時に受け取れるお金の全体像は▶ 退職後にもらえるお金の解説で確認してください。
まとめ
- 退職代行で未払い賃金を請求・交渉できるかは運営主体で決まる。民間=連絡のみ(交渉不可)/労働組合=交渉まで/弁護士=請求・裁判まで(弁護士法72条)。
- 辞めても未払いは消えない。時効は原則3年(当分の間)、請求から7日以内の支払い義務(労基法23条)、全額払い原則(24条)、残業代は裁判で最大2倍の付加金(114条)、退職後は年14.6%の遅延利息(賃確法)。
- 費用をかけたくない・金額が小さいなら、まず無料の労働基準監督署への申告(労基法104条)も使える。
- 金額が大きい・もめそう・確実に回収したいなら弁護士法人みやび(回収額の20%+税の成功報酬・未払い額が小さいと費用倒れの点は正直に確認を)。交渉レベルで費用を抑えたいなら労働組合の退職代行SARABA。
- 回収は証拠が決め手。タイムカード・シフト表・給与明細・LINEのスクショを辞める前に確保する。
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