退職代行知識

契約社員は退職代行で辞められる?契約期間中に辞める3つの方法を解説【2026年】

※本記事はプロモーション(PR)を含みます。退職代行専門メディア『辞めサポ』は、過去に退職代行サービスを運営していた経験を元に、退職に関する知識を発信しています。

※料金・対応範囲・法制度は2026年7月時点の情報です。重要な事実は各公式・e-Gov(法令)・厚生労働省で裏取りしています。

「契約社員だから、契約期間の途中では辞められないって本当?」「有期雇用でも退職代行を使って辞められるの?」——このページに来た方は、そう悩んでいるはずです。

先に大事なことをお伝えします。「契約期間中だから辞められない」は誤解です。たしかに契約社員(有期雇用)は、いつでも2週間前に申し出れば辞められる正社員(無期雇用)とはルールが違います。ですが①会社との合意解約 ②やむを得ない事由(民法628条) ③契約初日から1年経過後の退職(労働基準法附則137条)という道があり、現実にはきちんと辞められます。

この記事では、過去に退職代行を運営していた経験と法令(e-Gov・厚生労働省)を根拠に、契約社員が契約期間中に辞められる法的な仕組み・損害賠償のリスク・退職代行の正しい選び方・失業保険の扱いを、断定できるところは根拠つきで断定して解説します。

先に結論

契約社員(有期雇用)でも、①合意解約(会社が同意すればいつでも成立。実務の大半はこれ)②やむを得ない事由があれば期間途中でも即時解除できる(民法628条)③1年を超える契約なら、契約初日から1年経過後はいつでも退職できる(労働基準法附則137条)のいずれかで辞められます。
ただし有期雇用は損害賠償や契約解釈の「交渉」が絡みやすいのが特徴。だから退職代行を使うなら、団体交渉できる労働組合系(退職代行SARABA)か、損害賠償を主張されても戦える弁護士系(弁護士法人みやびが基本です。民間業者(連絡の伝達のみ・交渉不可)は限界がある点に注意してください。

「契約期間中だから辞められない」は誤解 — 有期雇用が辞められる3つの道

まず、正社員(無期雇用)と契約社員(有期雇用)で「辞め方のルール」がどう違うかを整理します。ここを正しく理解すると、不要な不安が消えます。

正社員(無期雇用)と契約社員(有期雇用)の「辞め方」の違い(2026年7月時点)

正社員(無期雇用) 契約社員(有期雇用)
基本ルール いつでも解約を申し入れでき、2週間で退職成立(民法627条) 原則は契約期間まで。ただし下記3つの道で期間途中でも辞められる
期間途中で辞めるには 理由不要(2週間前の申し出のみ) ①合意解約 ②やむを得ない事由(民法628条)③契約初日から1年経過後(労基法附則137条)
お金のリスク 原則なし(違約金の予定は労基法16条で無効) 正当な理由なく一方的に抜け、会社に損害が出ると賠償を求められる可能性(民法628条後段)

※出典:e-Gov 民法 第627条・第628条e-Gov 労働基準法 附則第137条。契約社員でも「絶対に契約満了まで辞められない」わけではありません。

道① 合意解約 — 会社が同意すればいつでも辞められる(実務の大半)

いちばん現実的で多いのがこれです。会社と労働者が「この日で契約を終わりにしましょう」と合意すれば、期間の途中でも退職は成立します。民法628条のような特別な事由も、附則137条の1年経過も必要ありません。

「有期契約は期間途中で辞められない」と思い込んでいる人が多いのですが、実務では会社が強く引き留めなければ、話し合いで辞められるケースが大半です。人手が惜しくても、辞めたい人を無理に縛り続けるメリットは会社にもないためです。退職代行が「契約社員でも辞められます」と対応できるのは、多くがこの合意解約に持ち込めるからです。

道② やむを得ない事由があれば、期間途中でも即時解除できる(民法628条)

会社が合意してくれない場合でも、「やむを得ない事由」があれば、契約期間の途中でも直ちに契約を解除できます(民法628条)。会社の同意は不要です。

「やむを得ない事由」の典型例
・体調不良やケガで働き続けるのが難しい(心身の不調・うつ等を含む)
・パワハラ・セクハラ・長時間労働など、職場環境に重大な問題がある
・家族の介護・看護など、家庭の事情でどうしても続けられない
・給与の未払い・契約と違う労働条件を強いられている

ただし注意点は二つあります。第一に、期間の定めに反した一方的な退職は、契約上の義務を果たさなかったとして債務不履行(民法415条)を理由に賠償問題になり得ます。第二に、民法628条は後段で、「その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う」と定めています(e-Gov 民法 第628条)。つまり628条で解除した場合でも、やむを得ない事由が自分の過失で生じたときは賠償責任を負う可能性があります(628条後段)。正当な事由がなく自分の都合だけで一方的に抜け、会社に実際の損害(代替要員の確保費用など)が出た場合は、賠償を求められる可能性があるということです。とはいえ体調不良やハラスメントのような正当な事由であれば、過失にはあたらず賠償責任は原則生じません。

道③ 契約初日から1年経過後は、いつでも退職できる(労働基準法附則137条)

もう一つ、見落とされがちな強力なルールがあります。1年を超える有期労働契約(一定の事業の完了に必要な期間を定める契約を除く)を結んだ場合、契約の初日から1年を経過した日以後は、会社に申し出ることでいつでも退職できます(労働基準法附則137条)。

条文はこう定めています。「(1年を超える有期契約を締結した労働者は)当該労働契約の期間の初日から一年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる」e-Gov 労働基準法 附則第137条)。この場合はやむを得ない事由も不要で、損害賠償の心配もありません。

※この附則137条は「契約期間が1年を超える」契約が対象です。高度の専門的知識を持つ人や満60歳以上の人(労基法14条1項各号に該当する人)は対象外です。契約期間が1年以内(半年更新など)の場合は、道①合意解約または道②やむを得ない事由で辞めることになります。

『辞めサポ』スタッフ

「契約期間中は絶対にムリ」と諦める必要はありません。実際には合意解約で辞められる方が多いんです。ただ、無期雇用の『2週間前に言えばOK』とは仕組みが違う——そこだけ正しく押さえておきましょう。

「更新しない」という選択・5年ルール(無期転換)も知っておく

「今すぐ辞める」ではなく「次の更新のタイミングで区切る」という選び方もあります。

契約を更新するかどうかは、労働者の自由です。会社から更新を打診されても、応じる義務はありません。更新時期に「今回で契約を終了したい」と伝えれば、期間満了で円満に辞められます。契約期間の途中で無理に抜けるより、損害賠償のリスクもなく確実です。

もう一つ、同じ会社で有期契約を反復更新し、通算5年を超えると、労働者の申込みによって無期雇用(無期労働契約)に転換できるルールがあります(労働契約法18条・いわゆる無期転換ルール)。申込みをすると、現在の契約期間が満了した日の翌日から無期労働契約の効力が発生します。無期に転換した後は、正社員と同じく民法627条の「2週間前ルール」で退職できるようになります。自分の通算契約期間が5年に近い場合は、こうした制度があることを知識として知っておくとよいでしょう。

※出典:厚生労働省「有期契約労働者の無期転換ポータルサイト(労働契約法18条)」

契約社員の退職代行の選び方 — 交渉が絡むなら労働組合か弁護士

契約社員が退職代行を使うときは、正社員以上に「運営主体」の選び方が重要です。有期雇用は損害賠償や契約解釈で会社ともめやすく、その場合は「交渉」が必要になるからです。退職代行は運営主体によってできることが法律で決まっています。

  • 民間企業が運営する退職代行:会社への「意思の伝達」しかできません。損害賠償や契約内容をめぐる「交渉」はできません(交渉すると弁護士法72条が禁じる非弁行為にあたります)。
  • 労働組合が運営する退職代行団体交渉権を使って会社と交渉できます。契約社員も労働者なので団体交渉の対象。有給消化や退職日の調整まで会社と話し合えます。
  • 弁護士が運営する退職代行損害賠償を主張された場合の反論、契約書の解釈、未払い賃金の請求まで対応でき、もめれば裁判まで同じ弁護士に依頼できます(裁判対応は別途費用。損害賠償対応は55,000円プラン〜が目安)。

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※料金は各公式の2026年7月時点の表示(税込)に基づきます。最新の金額・条件は必ず各公式でご確認ください。辞めるんですは公式サイトで退職成功率を「正社員・アルバイト100%、契約社員98%」と表示していますが、これは「連絡の代行として意思を伝えれば辞められた割合」であり、損害賠償などの交渉ができるという意味ではありません(民間業者は非弁行為にあたるため交渉不可)。

契約社員は交渉が発生しやすいので、費用を抑えたいなら労働組合系のSARABA、損害賠償リスクや会社ともめている状況なら弁護士系のみやび——という選び方が基本です。民間業者(辞めるんです等)は「連絡の伝達」に限られ、会社が賠償を主張してくると対応できない点に注意してください。

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契約社員が辞めたあとの失業保険 — 「満了」か「自己都合」かで変わる

契約社員の失業保険(基本手当)は、辞め方によって「給付制限があるかどうか」が変わります。ここは損をしやすいポイントなので押さえておきましょう。

  • 契約更新を希望したのに、会社が更新してくれなかった(雇止め)「特定理由離職者」となり、給付制限なしで受給できる場合があります(待期7日後から)。受給資格も緩和されており、被保険者期間が通算6ヶ月以上あれば足ります(自己都合退職は原則12ヶ月以上が必要)。
  • 更新の打診を自分から断って辞めた/期間途中で自己都合退職した→ 原則「自己都合」として扱われ、7日の待期+給付制限があります。給付制限は2025年4月の改正で原則1ヶ月に短縮されました(厚生労働省リーフレット)。ただし今回の離職を含めて5年間で3回以上(=過去5年に2回以上の自己都合退職がある場合)は3ヶ月になります(岩手労働局リーフレット)。

※出典:ハローワークインターネットサービス「基本手当について」。退職理由の最終判断はハローワークが行います。離職票の離職理由の記載は必ず確認してください。

失業保険のほかにも、退職後にもらえるお金(再就職手当・傷病手当金など)があります。自分が対象になるものを取りこぼさないよう、あわせて確認しておきましょう。
退職後にもらえるお金は5種類|条件と申請方法を見る

よくある質問(契約社員・有期雇用の退職代行)

Q. 辞めたら「損害賠償を請求する」と言われました。払わないといけない?

A. 落ち着いてください。契約社員が期間途中で辞めても、会社に実際の損害が生じ、かつそれがあなたの過失によるものでない限り、賠償責任は生じません(民法628条後段)。体調不良やハラスメントといった正当な事由での退職なら、原則として賠償の対象外です。会社側が「損害賠償だ」と口にするのは引き留めのための脅し文句であることが多いのが実情です。ただし本当に交渉・反論が必要になったら、退職代行の中で対応できるのは弁護士だけです。請求されたら支払う前に弁護士法人みやびなどに相談してください(損害賠償対応は55,000円プラン〜が目安です)。

Q. 会社の寮・社宅に住んでいます。辞めたらすぐ出ないといけない?

A. すぐに追い出されることは通常ありません。就業規則・社宅規程で退去猶予(退職後○日以内など)が定められています。まず自分の利用規程を確認してください。退職日や退去日の調整が必要な場合は会社との交渉になるため、労働組合系(SARABA)や弁護士系の退職代行なら相談・調整を任せられます。連絡の伝達しかできない民間業者では、退去日の交渉まではできない点に注意してください。

Q. 派遣社員です。契約社員と辞め方は同じですか?

A. 基本の考え方(有期契約=原則は期間まで/やむを得ない事由・合意解約で辞められる)は同じですが、派遣は「雇用主が派遣元(派遣会社)」という点が大きく違います。辞めるときの申し出先も、退職代行が連絡する相手も派遣先ではなく派遣元です。まずは自分の雇用契約書で「契約期間」と「雇用主」を確認したうえで、派遣特有の対応範囲も含めて各社を比較できる退職代行はどこがいい?比較ハブもあわせてご覧ください。

Q. まだ試用期間中です。契約社員の試用期間でも辞められますか?

A. 辞められます。試用期間は「本採用の前のお試し期間」ですが、すでに労働契約は成立しています。契約社員の試用期間中でも、合意解約や民法628条のやむを得ない事由で辞められます。なお試用期間中は労働者側からの退職はしやすい一方、会社側からの本採用拒否(解雇)は通常より認められやすい傾向があります。いずれにせよ「試用期間だから辞められない」ということはありません。

Q. 契約社員でも「即日」で辞められますか?

A. 会社が合意すれば即日で辞められます(合意解約)。また、やむを得ない事由(民法628条)があれば、その意思表示によって直ちに契約を解除できます。退職代行を使えば、連絡したその日から会社とのやり取りを代行してもらい、出社せずに辞めることも実務上は可能です。ただし「即日で連絡が済むこと」と「損害賠償リスクがゼロになること」は別です。正当な事由がなく一方的に抜ける場合はリスクが残る点を理解しておきましょう。

まとめ

  • 「契約期間中だから辞められない」は誤解。契約社員(有期雇用)でも①合意解約 ②やむを得ない事由(民法628条)③契約初日から1年経過後(労基法附則137条)の3つの道で辞められる。
  • 実務の大半は①合意解約。会社が強く引き留めなければ話し合いで辞められる。
  • 正当な事由なく一方的に抜けて会社に損害が出ると、賠償を求められる可能性(民法628条後段)。体調不良・ハラスメント等の正当な事由なら原則対象外。
  • 更新は労働者の自由。通算5年超で無期転換すれば正社員と同じ2週間ルールが使える(労契法18条)。
  • 退職代行を使うなら、交渉が絡む有期雇用は労働組合系(SARABA・一律24,000円)か弁護士系(みやび・損害賠償対応は55,000円プラン〜)が基本。民間業者は連絡の伝達のみで交渉不可。
  • 失業保険は「会社都合・特定理由離職者なら給付制限なし」「自己都合なら原則1ヶ月の給付制限」。離職理由の記載を必ず確認。

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