※本記事はプロモーション(PR)を含みます。退職代行専門メディア『辞めサポ』は、過去に退職代行サービスを運営していた経験を元に、退職に関する知識を発信しています。
「バイトを今日で辞めたい」「もう明日から行きたくない」——始めたばかりのバイトが想像と違った、人間関係がつらい、体調を崩した。そんなとき、即日で辞められるのか不安になりますよね。
この記事では、退職代行サービスを運営していた経験を元に、バイトを即日で辞められるケースと正しい手順、当日・1日・1週間・1ヶ月で辞めたいときのコピペで使える例文を、2026年7月時点の法律(民法・労働基準法)に沿って正直に解説します。「バックレ(無断欠勤)」が絶対NGな理由もあわせてお伝えします。
先に結論
・法律上、無期(シフト制の一般的なバイト)は申し出から2週間で退職成立(民法627条)。ただし会社が合意すれば即日でも辞められます
・体調不良・パワハラなど「やむを得ない事由」があれば、有期でも即時に契約解除できます(民法628条)
・バックレ(無断欠勤)はNG。損害賠償リスク・給料や貸与物の問題が残ります。必ず「辞める意思」だけは伝えること
・自分で言い出せない・引き止めが怖いなら、退職代行という選択肢があります
バイトは「即日」で辞められる?まず法律を確認
「即日で辞めたい」と思ったとき、まず知っておきたいのが法律上のルールです。バイト・パートも労働者ですから、正社員と同じく法律で退職の権利が守られています。ポイントは、あなたの契約が「期間の定めがない(無期)」か「期間の定めがある(有期)」かで扱いが変わることです。
無期(シフト制の一般的なバイト)=2週間前の申し出でOK(民法627条)
「〇月〇日まで」という契約期間がない、シフト制の一般的なアルバイト・パートは「期間の定めのない雇用」にあたります。この場合、民法627条1項により、退職を申し出てから2週間が経過すれば雇用契約は終了します。会社の同意は不要で、これがバイトを辞めるときの大原則です。
⚠️「即日」と「2週間」の関係を正しく理解する
無期のバイトの場合、法律が保証しているのは「2週間で辞められる」ことであって、「無条件で今日辞められる」ことではありません。即日で辞められるのは、次の①②のケースです。
① 会社が「今日で辞めていい」と合意してくれた場合(合意退職)
② 体調不良・パワハラなど、後述の「やむを得ない事由」がある場合
有期(「〇ヶ月契約」など)=やむを得ない事由なら即時解除できる(民法628条)
「3ヶ月間」「試験期間まで」など契約期間が決まっているバイト(有期雇用)は、原則として期間中の途中退職はできません。ただし、民法628条は「やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる」と定めています。つまり、有期契約でも即時に解除できます(民法628条)。無期契約でも同条の考え方が及ぶと解されており、実務上も即日退職の根拠になります。
なお、その事由が自分の過失で生じた場合は損害賠償責任を負う可能性がある点(628条後段)は頭に入れておきましょう。体調不良やパワハラが理由なら通常心配ありません。
※なお、契約期間が1年を超える場合、初日から1年を経過した日以後は申し出によりいつでも退職できます(労働基準法附則137条)。
「即日で合法的に辞められる」主なケース
無期・有期を問わず、次のようなケースは「やむを得ない事由」や合意退職として、即日退職が認められやすい状況です。
| ケース | 即日で辞められる根拠 |
|---|---|
| 体調不良・ケガ・メンタル不調 | 働き続けることが健康上難しい=やむを得ない事由(民法628条)。診断書があるとより確実 |
| パワハラ・セクハラ・暴言 | 安全に働けない職場は「やむを得ない事由」にあたりうる。記録(メモ・録音)を残す |
| 労働条件が求人と違う | 雇用契約書・労働条件通知書に明示された時給・仕事内容などが事実と違う場合は、即時に労働契約を解除できます(労基法15条2項) |
| 家庭の事情(介護・育児・引越し) | 継続が困難な事情として、やむを得ない事由になりうる |
| 会社が合意した | お互いが納得すれば理由を問わず即日退職できる(合意退職)。最もトラブルが少ない |
逆に「なんとなく面倒」「思っていたのと違う(程度が軽い)」という理由だけでは、無期契約で会社の合意がない限り、法的には2週間の申し出が原則になります。それでも2週間分のシフトは有給や欠勤で調整できることが多く(有給は勤続6ヶ月以上で付与。それ未満なら欠勤扱いでの調整)、実質的に出社ゼロにできるケースもあります。
バイトを即日で辞める正しい手順
「今日で辞めたい」と決めたら、次の手順で進めると、トラブルを避けながら最短で辞められます。
Step 1:契約種別を確認し、辞める意思と理由を整理する
雇用契約書・労働条件通知書の「契約期間」欄を確認しましょう。空欄・「期間の定めなし」なら民法627条(2週間)、「3ヶ月」等の記載があれば有期(民法628条・労基法附則137条)が適用されます。そのうえで、「体調不良で続けられない」「家庭の事情で」など、即日で辞めたい理由を一言で言えるようにしておく。うそをつく必要はありませんが、詳細を長々と説明する義務もありません。
Step 2:店長・責任者に直接伝える(電話でも可)
できれば口頭(対面か電話)で「本日限りで辞めさせていただきたい」と伝える。LINEやメールしか手段がない場合は、後述の例文を使って連絡する。無断で行かない・連絡だけは必ず入れるのが鉄則です。
Step 3:貸与物を返す・私物を回収する
制服・名札・ロッカーの鍵・タイムカードなどの貸与物を返却する。郵送でよいか確認する。自分の私物の回収も忘れずに。
Step 4:最後の給料の受け取り方を確認する
1日でも働いた分の給料は必ず支払われます(労基法24条・全額払いの原則)。振込先・締め日・支払日を確認しておく。
⚠️ 未成年のバイトの場合
高校生など未成年がバイトを辞めるのに「親の同意」は法的な必須要件ではありませんが、トラブル防止のため保護者に相談しておくと安心です。会社に「親を連れてこなければ辞めさせない」と言う権利はありません。
【ケース別】初日・1週間・1ヶ月で辞めたいときの考え方と例文
働いた期間によって、伝え方のトーンが少し変わります。どのケースも「短い間で申し訳ない」という一言+辞める意思+理由(簡潔に)の3点を押さえればOKです。以下はコピペして使える例文です。
初日・1日で辞めたいとき
「初日に行ってみたら想像と全然違った」「1日で心身がもたないと感じた」——始めたばかりでも辞める権利はあります。ただし無断で行かなくなる(バックレ)のではなく、必ず連絡を入れましょう。
【例文|初日・1日で辞める場合】
「お世話になっております。〇〇(氏名)です。本日勤務させていただきましたが、体調面と業務内容の適性を考え、大変申し訳ありませんが本日限りで退職させていただきたくご連絡いたしました。急なご連絡となり誠に申し訳ございません。貸与品の返却方法をご指示いただけますと幸いです。」
「1日だけ働いて辞めたい」ケースの注意点(給料は出る?迷惑をかけない伝え方は?)は、バイトを1日で辞める方法で詳しく解説しています。
1週間ほどで辞めたいとき
数日〜1週間働いてみて「やはり続けられない」と感じたケースです。少し勤務した分、引き継ぎというほどのものはないはずなので、シンプルに意思を伝えれば大丈夫です。
【例文|1週間ほどで辞める場合】
「お世話になっております。〇〇(氏名)です。この一週間勤務させていただきましたが、体調の都合により勤務の継続が難しく、本日をもって退職させていただきたくご連絡いたしました。短い間となり大変申し訳ございません。シフトのご調整と貸与品の返却について、ご指示をお願いできますでしょうか。」
1ヶ月ほどで辞めたいとき
1ヶ月ほど働くとシフトに組み込まれているため、無期契約なら民法627条の「2週間前ルール」を意識して伝えるのが円満です。ただし体調不良など事情があれば、より早い退職を相談できます。
【例文|1ヶ月ほどで辞める場合】
「お世話になっております。〇〇(氏名)です。一身上の都合により、〇月〇日をもって退職させていただきたくご連絡いたしました。ご迷惑をおかけしますが、残りのシフトの調整と引き継ぎについてご相談させてください。よろしくお願いいたします。」
※体調不良やパワハラなど「やむを得ない事由」がある場合は、上記の例文の理由部分を実情に合わせて調整し、「本日をもって」と即日退職を申し出ても構いません。
バックレ(無断欠勤)が絶対にNGな理由
「連絡するのが怖いから、そのまま行かなくなればいい」——気持ちは分かりますが、バックレ(無断欠勤のまま辞める)は絶対に避けるべきです。理由は次のとおりです。
① 損害賠償リスク:無断欠勤で会社に具体的な損害が出た場合、理論上は損害賠償を請求される可能性があります(実際に認められるのは限定的ですが、リスクはゼロではありません)。
② 最後の給料が受け取りにくくなる:働いた分の給料は請求すれば必ず支払われますが、連絡が取れないと振込がスムーズに進まず、手続きが面倒になります。
③ 貸与物の返却トラブル:制服・鍵などを返さないままだと、弁償や督促の連絡が続くことになります。
④ 親・保証人へ連絡がいく:連絡がつかないと、緊急連絡先(親など)に会社から連絡がいくケースがあります。かえって気まずくなります。
要するに、「辞める意思」と「連絡先(貸与物の返却方法)」だけ伝えれば、後を引かずに辞められます。電話やLINE一本で十分です。どうしても自分では連絡できないという方は、バイトをバックレる前に知っておきたい退職代行という選択肢もあわせてご覧ください。
自分で言えないなら「退職代行」で即日辞める方法もある
「店長の顔を見ると言い出せない」「引き止めが強くて怖い」「もう連絡先もブロックしたい」——そんなときは、退職代行サービスという選択肢があります。退職代行は、本人に代わって会社へ退職の意思を伝える専門サービスです。
・申し込めばその日のうちに会社へ連絡してくれる(出社せずに辞められる)
・以降は会社と直接やり取りせずに済む(貸与物の返却も郵送で調整)
・LINEで完結するサービスが多く、深夜でも申し込める
退職代行が「即日」で辞められるのは、あなたに代わって退職の意思をすぐ伝え、出勤しない日を有給または欠勤として処理する仕組みだからです。ただし「申し込めば100%即日で辞められる」と断定はできません。会社の対応や契約内容によっては調整が必要な場合もあります。仕組みの詳細は退職代行で即日退職できる仕組みと注意点で解説しています。
⚠️ 退職代行の法的な線引き(必読)
退職代行は運営主体によって「できること」が違います。
・一般企業(民間)の退職代行:退職の意思を伝達することはできますが、有給消化・退職日・未払い給料などの交渉はできません(弁護士法72条・非弁行為)。
・労働組合が運営・提携するサービス:団体交渉権に基づき、有給消化や退職日などの交渉ができます。
・弁護士が運営するサービス:未払い賃金や損害賠償の請求まで対応できます。
バイトの場合は「意思を伝えて即日で辞められれば十分」なケースが多いですが、有給消化や未払い分の交渉をしたいなら労働組合か弁護士が運営するサービスを選びましょう。
【退職代行という選択肢】
自分で言い出せない・即日で辞めたいバイトの方に、退職代行は有効な手段です。
弁護士・労働組合・民間企業の違いと、失敗しない選び方はこちらでまとめています。
バイトの即日退職に使える退職代行の比較
バイト・パートで即日退職に使いやすい代表的なサービスを、運営主体・交渉の可否・料金で比較しました。「意思を伝えて辞めるだけ」なら民間でも十分ですが、有給や未払い分の交渉をしたいなら労働組合運営を選ぶのが失敗しないコツです。
| サービス | 運営主体 | 交渉 | 即日対応 | 料金(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 退職代行SARABA | 労働組合(さらばユニオン) | ◯ 可能 | ◯ | 24,000円(一律・全額返金保証) |
| 退職代行Jobs | 民間(弁護士監修・労組連携) | △ 労組費+2,000円で可 | ◯ | 27,000円(交渉ありは29,000円) |
| 退職代行ニコイチ | 民間企業 | ×(伝達のみ) | ◯ | 27,000円(一律) |
迷ったら:雇用形態を問わず一律24,000円で、労働組合運営のため有給消化などの交渉もでき、全額返金保証もある退職代行SARABAがバランスに優れています。各社の詳しい比較は退職代行おすすめ比較7選をご覧ください。
【店舗・業種別】〇〇のバイトを即日で辞めたい方へ
「うちのバイト先の場合はどうなの?」という方向けに、店舗・業種別の辞め方も個別に解説しています。基本の考え方(意思を伝える・バックレない・即日は合意か正当な事由が必要)は同じですが、シフトの組まれ方や引き継ぎの有無で伝え方のコツが少し変わります。
お探しの店舗が見つからない場合も、この記事の手順と例文でそのまま辞められます。まずは「辞める意思」を店長に伝えることから始めましょう。
よくある質問(FAQ)
Q1. バイトを本当に即日(今日)で辞められますか?
A. 会社が合意すれば、理由を問わず即日で辞められます(合意退職)。合意がない無期契約の場合、法律上は申し出から2週間で退職成立です(民法627条)。ただし体調不良・パワハラなど「やむを得ない事由」があれば、有期契約でも即時に解除できます(民法628条)。無期契約でも同条の考え方が及ぶと解されており、実務上も即日退職の根拠になります。いずれの場合も、無断で行かなくなる「バックレ」は避け、意思だけは必ず伝えましょう。
Q2. 1日だけ働いた分の給料はもらえますか?
A. もらえます。1時間でも働けば、その分の賃金を受け取る権利があります(労働基準法24条・全額払いの原則)。即日で辞める場合も、最後の給料の振込先・支払日を確認しておきましょう。会社が「途中で辞めたから払わない」と言うのは違法です。
Q3. 「代わりを見つけてから辞めろ」と言われました。従う必要はありますか?
A. ありません。代わりの人員を確保するのは会社の責任であり、労働者(バイト)の義務ではありません。民法627条により、無期なら2週間で退職は成立します。引き止めの一環でこう言われることがありますが、法的な根拠はありません。
Q4. 損害賠償を請求すると脅されました。払わないといけませんか?
A. 正当な手続きで辞める限り、原則として損害賠償の義務はありません。ただし「無断欠勤(バックレ)で具体的な損害が生じた」場合は請求される可能性がゼロではありません。だからこそ、辞める意思だけは連絡し、正しい手順で辞めることが自分を守ることにつながります。交渉が必要な場合は、労働組合・弁護士運営の退職代行や労働基準監督署に相談を。
Q5. LINEやメールで「辞めます」と伝えても大丈夫ですか?
A. 有効です。退職の意思表示は口頭でもメール・LINEでも法的に成立します。ただし「言った・言わない」を避けるため、送信履歴が残る形(メール・LINE)で伝えるのはむしろ安全です。この記事の例文をそのまま使ってください。電話がつながらない・怖い場合はメッセージで問題ありません。
まとめ
・無期(シフト制の一般的なバイト)は申し出から2週間で退職成立(民法627条)。会社が合意すれば即日でもOK
・体調不良・パワハラなど「やむを得ない事由」があれば、有期でも即時に契約解除できる(民法628条)
・即日で辞めるときもバックレ(無断欠勤)は絶対NG。損害賠償・給料・貸与物のトラブルが残る
・伝え方は「短い間で申し訳ない+辞める意思+簡潔な理由」の3点。初日・1週間・1ヶ月の例文はコピペOK
・1日でも働いた給料は必ずもらえる(労基法24条)
・自分で言えない・引き止めが怖いなら退職代行(民間=伝達のみ/労組・弁護士=交渉可)という選択肢がある
バイトを辞めるのは、あなたの正当な権利です。無理を続けて心身を壊す前に、正しい手順で一歩を踏み出してください。自分で連絡するのがどうしても難しいときは、退職代行の無料相談も使えます。
▶ あわせて読みたい:仕事を辞めたいと思ったら|確認すること・辞める手順/バイトを1日で辞める方法/退職代行おすすめ比較7選/退職届の書き方/退職したらもらえるお金まとめ
※本記事は広告(PR)を含みます。掲載内容は2026年7月時点の情報・民法・労働基準法等の公的資料に基づきます。料金・対応範囲は各退職代行サービスの公式サイトで最新情報をご確認ください。



